1948-07-05 第2回国会 衆議院 司法委員会 第51号
この懲戒は訓戒を加えることと、一定期間賞遇の授受を減少し、または停止するかまたは一定期間独居して謹愼させる。但しその期間は三十日を超えることができないとして、憲法の人権保護規定に鑑みまして、懲戒はこれ以外の方法では絶対にすることができないということを掲げました。 第二十四條は、在所者が逃走した場合は、補導所の職員は、いつでもこれを連れもどすことができる。
この懲戒は訓戒を加えることと、一定期間賞遇の授受を減少し、または停止するかまたは一定期間独居して謹愼させる。但しその期間は三十日を超えることができないとして、憲法の人権保護規定に鑑みまして、懲戒はこれ以外の方法では絶対にすることができないということを掲げました。 第二十四條は、在所者が逃走した場合は、補導所の職員は、いつでもこれを連れもどすことができる。
この懲戒も憲法の基本的人権等の規定と睨み合せまして、具体的に殊に一乃至三の事項を列記いたしまして、訓戒を加える、或いは一定期間賞遇の授與を減じ又は停止、一定期間独居して謹愼させること。但し三十日を超えてはいかんというようなことになつておりまして、これ以上の懲戒はやつてはいかんということにしております。